郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害
最高裁判所 大法廷/昭和52年5月4日/昭和44(あ)2571/
ひとことで言うと
郵便法違反幇助と建造物侵入の罪で起訴された被告人らについて、最高裁大法廷は原判決の有罪部分を破棄し、これらの罪については控訴を棄却した。一方、被告人G及びHの公務執行妨害罪については上告を棄却し、原判決を維持した。
判決のポイント
郵便法違反幇助罪および建造物侵入罪の成否が争点であり、最高裁はこれらの罪について原判決を破棄して控訴を棄却することで、有罪とした下級審判断を否定した。公務執行妨害罪については上告を棄却し、原審の判断を維持した。
個別意見
裁判官団藤重光および環昌一が反対意見を述べた。補足意見として裁判官高辻正己および下田武三の意見が記録されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:高辻正己
- 意見:下田武三
- 反対意見:団藤重光
- 反対意見:環昌一
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。