尊属殺人

最高裁判所 大法廷/昭和48年4月4日/昭和45(あ)1310/破棄自判

ひとことで言うと

尊属殺人を厳しく罰する刑法200条が、法の下の平等を定める憲法14条に違反するかが争われた。最高裁大法廷は、刑法200条は憲法14条1項に違反するとして違憲と判断し、原判決を破棄して懲役2年6月・執行猶予3年に処した。

判決のポイント

刑法200条による尊属殺人の加重処罰規定は、同一の殺人行為に対する身分に基づく差別的取扱いであり、その差別に合理的根拠がないとして憲法14条1項に違反する。

個別意見

裁判官下田武三の反対意見あり。具体的内容は本文抜粋に記載されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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