尊属殺人
最高裁判所 大法廷/昭和48年4月4日/昭和45(あ)1310/破棄自判
ひとことで言うと
尊属殺人を厳しく罰する刑法200条が、法の下の平等を定める憲法14条に違反するかが争われた。最高裁大法廷は、刑法200条は憲法14条1項に違反するとして違憲と判断し、原判決を破棄して懲役2年6月・執行猶予3年に処した。
判決のポイント
刑法200条による尊属殺人の加重処罰規定は、同一の殺人行為に対する身分に基づく差別的取扱いであり、その差別に合理的根拠がないとして憲法14条1項に違反する。
個別意見
裁判官下田武三の反対意見あり。具体的内容は本文抜粋に記載されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岡原昌男
- 意見:田中二郎
- 意見:下村三郎
- 意見:色川幸太郎
- 意見:大隅健一郎
- 反対意見:下田武三
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