住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反等

最高裁判所 大法廷/昭和47年12月20日/昭和45(あ)1700/破棄自判

ひとことで言うと

15年以上審理が行われなかった刑事事件について、最高裁は憲法37条が保障する迅速な裁判を受ける権利が著しく侵害されたと判断し、補充立法がなくても非常救済として手続を打ち切るべきだとした原判決を支持して、検察側の控訴を棄却した。

判決のポイント

憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利は、補充立法を欠く場合においても、審理の著しい遅延により被告人の利益が著しく害された異常な事態には、非常救済手段として手続を打ち切ることを要請するという趣旨を有するものと解する。

個別意見

裁判官天野武一の反対意見あり(詳細は本文では明記されていない)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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