詐欺 最高裁判所 第一小法廷/昭和51年4月1日/昭和48(あ)2832/棄却 ひとことで言うと詐欺事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却する決定を下した。下級審の判断が維持される結果となった。 判決のポイント詐欺事件における上告理由が最高裁の審理基準を満たさないと判断され、原判決が確定した。 個別意見裁判官団藤重光は反対意見を述べた。 個別意見を述べた裁判官反対意見:団藤重光 判決全文(PDF) / 裁判所の判例ページ 要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。