詐欺

最高裁判所 第一小法廷/昭和51年4月1日/昭和48(あ)2832/棄却

ひとことで言うと

詐欺事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却する決定を下した。下級審の判断が維持される結果となった。

判決のポイント

詐欺事件における上告理由が最高裁の審理基準を満たさないと判断され、原判決が確定した。

個別意見

裁判官団藤重光は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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