道路交通法違反、私文書偽造、同行使
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年4月16日/昭和55(あ)1351/棄却
ひとことで言うと
道路交通法違反と私文書偽造・同行使の罪に問われた被告人の上告について、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。原審の有罪判決が維持され、本件は確定した。
判決のポイント
道路交通法違反と私文書偽造・同行使罪の成否について、原判決の判断に法的誤りはないと判断され、上告が棄却された。
個別意見
裁判官谷口正孝から補足意見が付された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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