公正証書原本不実記載、同行使

最高裁判所 第三小法廷/昭和56年7月14日/昭和55(あ)1499/棄却

ひとことで言うと

公正証書原本不実記載、同行使の罪に問われた事件で、最高裁判所第三小法廷は原審の判断を支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

公正証書原本不実記載罪および同行使罪の成立要件と適用について、原審の判断が法的に妥当であるか否かが争点となった。

個別意見

裁判官伊藤正己は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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