公職選挙法違反 最高裁判所 第三小法廷/昭和59年11月13日/昭和56(あ)1983/棄却 ひとことで言うと公職選挙法違反事件で、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持された。 判決のポイント公職選挙法違反における法的争点について、下級審の判断が是認され、上告理由が認められなかった。 個別意見裁判官木戸口久治は反対意見を述べた。 個別意見を述べた裁判官反対意見:木戸口久治 判決全文(PDF) / 裁判所の判例ページ 要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。