公職選挙法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和59年11月13日/昭和56(あ)1983/棄却

ひとことで言うと

公職選挙法違反事件で、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持された。

判決のポイント

公職選挙法違反における法的争点について、下級審の判断が是認され、上告理由が認められなかった。

個別意見

裁判官木戸口久治は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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