刑事補償請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和57年12月22日/昭和57(も)1/棄却
ひとことで言うと
執行猶予の取消決定に対する特別抗告で取消判決を受けた者が、特別抗告前に既に受けた刑の執行について刑事補償法に基づき補償を求めた事件で、最高裁は補償請求を棄却した。刑事補償法は無罪判決等を受けた者に限定され、執行猶予取消決定が取り消された場合は補償対象とならないと判断した。
判決のポイント
刑事補償法の補償請求権は無罪判決または無罪相当事由ある免訴・公訴棄却の場合に限定され、執行猶予取消決定の取消により事後的に違法性が明らかになった場合は同法の補償対象外。国家賠償請求等他の救済手段は別論。
個別意見
裁判官団藤重光の補足意見:執行猶予取消決定が確定するまでは当該刑の執行は許されないはずであり、確定前の本件刑の執行は違法であると述べた。ただし、刑事補償法による請求が認められないことには同意。国家賠償や不法行為損害賠償の可能性は別として論じた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
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