道路交通法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和59年9月20日/昭和58(あ)1436/棄却
ひとことで言うと
道路交通法違反事件で、控訴審が第一審で取り調べられなかった被告人の前科調書などを検察官の請求により取り調べたことの適否が争われた。最高裁は、控訴裁判所は裁量で第一審判決の当否判断に必要な証拠を取り調べられるとして、原審の判断に違法性はないと判断した。
判決のポイント
刑訴法393条1項但書の『やむを得ない事由』の疎明がない場合でも、控訴裁判所は同項本文に基づき裁量で第一審判決以前の事実に関する新証拠を取り調べることができると解釈される。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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