受託収賄
最高裁判所 第一小法廷/昭和60年6月11日/昭和58(あ)194/棄却
ひとことで言うと
市議会議員が市議会議長選挙において会派の決定に従って投票する行為が、収賄罪における「職務行為」に該当するかが争われた。最高裁は、会派内での議長候補者選出行為は議会における議長選出行為と不可分一体であり、職務に密接に関連する行為として原審判断を支持し上告を棄却した。
判決のポイント
地方議会の会派内における議長候補者の選衡・選出行為は、議会における議長選出という職務行為と不可分一体であり、収賄罪における『公務員の職務に関し』の要件を満たす職務に密接に関連する行為と解釈された。
個別意見
裁判官谷口正孝の補足意見では、会派内での議長候補者選出段階の行為を直ちに『職務に関する』ものとして賄賂罪に問うことは政党活動の自由を制約する可能性があるとの異論が示唆されたが、最終的には会派の決定が議員の議長選出投票に制限拘束を加える性質を持つ点で法廷意見に賛成している。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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