刑事補償
最高裁判所 第一小法廷/昭和59年11月30日/昭和58(も)1/
ひとことで言うと
賍物故買事件で逮捕・起訴されたが最高裁で無罪確定となった請求人が、108日間の未決拘禁を受けたとして刑事補償を請求。最高裁第一小法廷は1日7200円の割合で54万円の交付を決定した。
判決のポイント
無罪判決確定に至る間の未決拘禁期間について、刑事補償法に基づき補償額を算定する際の日額単価(1日7200円)の適用と、補償対象となる拘禁日数の確定が争点である。
個別意見
裁判官谷口正孝の補足意見が記載されているが、本文抜粋では意見の具体的内容が提示されていないため、その論旨は判断できない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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