強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

最高裁判所 第一小法廷/昭和61年11月18日/昭和60(あ)1198/棄却

ひとことで言うと

強盗殺人未遂などの重大犯罪で有罪とされた被告人の上告が最高裁第一小法廷で棄却された。裁判官谷口正孝は個別の意見を述べたが、原判決は維持され、当審での未決勾留日数330日が本刑に算入される。

判決のポイント

強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反に関する上告審の判断であり、原審判決が維持されたことにより確定した。

個別意見

裁判官谷口正孝が個別意見を述べたが、意見の具体的内容は本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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