土地明渡請求
最高裁判所 大法廷/昭和44年11月26日/昭和41(オ)1356/棄却
ひとことで言うと
借地権の転貸借契約で3年の期間が定められた事件で、最高裁は借地法2条の規定に基づき、法定期間より短い存続期間の約定は借地権者に不利な無効条件として、実際の存続期間は30年となると判断した。
判決のポイント
借地法2条により、借地権の存続期間は法定期間(堅固建物60年、その他30年)より短い約定は借地権者に不利な契約条件として借地法11条により定めなかったものとみなされ、当該借地権は法定期間に従うものと解されるべき点が争点。
個別意見
裁判官大隅健一郎および田中二郎が反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大隅健一郎
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