約束手形金請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和46年11月16日/昭和41(オ)568/棄却

ひとことで言うと

盗難にあった約束手形が転々流通して被上告人に渡った事件で、最高裁は振出人らは悪意または重大な過失で取得したことを立証しない限り、手形金支払い義務を負うと判断し、原判決を支持した。

判決のポイント

手形の流通証券としての特質から、振出人が流通意思で署名した手形が盗難・紛失により本人意思に反して流通した場合でも、連続した裏書ある所持人に対しては、その者の悪意または重大な過失を振出人が主張立証しない限り、手形債務を負うという法理が確認された。

個別意見

裁判官松本正雄の意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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