約束手形金請求
最高裁判所 大法廷/昭和46年10月13日/昭和42(オ)1464/棄却
ひとことで言うと
会社が取締役に振り出した約束手形について、取締役会の承認がない場合、会社は取締役に対しては振出の無効を主張できるが、善意の第三者に対しては無効を主張できないと最高裁は判断した。手形流通の安全性を重視した判示である。
判決のポイント
商法265条に基づく取締役会承認を欠く約束手形振出行為について、相手が取締役か善意の第三者かで会社の主張可能性を区別し、手形流通の安全保護と会社の内部統制違反を衡量した判断。
個別意見
複数の裁判官から個別意見があるが、判決文抜粋では具体的反対論の詳細が示されていないため、個別意見の趣旨は特定できない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大隅健一郎
- 意見:松本正雄
- 意見:岩田誠
- 意見:村上朝一
- 意見:関根小郷
- 意見:藤林益三
- 意見:岡原昌男
- 意見:色川幸太郎
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