約束手形金請求

最高裁判所 大法廷/昭和46年10月13日/昭和42(オ)1464/棄却

ひとことで言うと

会社が取締役に振り出した約束手形について、取締役会の承認がない場合、会社は取締役に対しては振出の無効を主張できるが、善意の第三者に対しては無効を主張できないと最高裁は判断した。手形流通の安全性を重視した判示である。

判決のポイント

商法265条に基づく取締役会承認を欠く約束手形振出行為について、相手が取締役か善意の第三者かで会社の主張可能性を区別し、手形流通の安全保護と会社の内部統制違反を衡量した判断。

個別意見

複数の裁判官から個別意見があるが、判決文抜粋では具体的反対論の詳細が示されていないため、個別意見の趣旨は特定できない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。