損害賠償請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和48年6月7日/昭和43(オ)1044/棄却
ひとことで言うと
不法行為に基づく損害賠償請求事件で、最高裁は仮処分の執行によって生じた損害のうち、通常の範囲を超える特別な損害については、加害者が事前にそれを予見できなかった場合は賠償責任を負わないと判断した。原審の認定に違法性がないとして上告を棄却した。
判決のポイント
不法行為による損害賠償請求において、民法416条の予見可能性の法理が類推適用される。特別の事情によって生じた損害は、加害者においてこれを予見し、又は予見することを得べかりしときにのみ賠償責任を負う。本件では被上告人が損害の存在を予見できなかったと認定されたため、請求は認められない。
個別意見
裁判官大隅健一郎による反対意見がある。その詳細な論旨は判決文本体に明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大隅健一郎
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