損害賠償請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和46年11月9日/昭和43(オ)585/棄却

ひとことで言うと

レンタカー会社が貸し出した自動車による交通事故について、最高裁は原審の判断を支持し、レンタカー会社は自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」として損害賠償責任を負うと判示した。貸出時の利用資格制限や走行区域の制限があっても、運行支配及び運行利益を有する限り責任は免れないとされた。

判決のポイント

自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任は、自動車賃貸業者が借受人の運行に対し運行支配及び運行利益を有する場合、貸出条件の制限があっても成立するというのが争点であり、最高裁は被害者救済を目的とする同法の立法趣旨に基づきこれを肯定した。

個別意見

裁判官田中二郎および松本正雄は、死者の慰謝料請求権の相続性に関する点について反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

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