約束手形金請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和47年4月4日/昭和43(オ)813/破棄差戻
ひとことで言うと
約束手形金の請求訴訟について、最高裁判所第三小法廷は原判決を破棄して事件を東京高等裁判所に差し戻した。下級審の判断に法的誤りがあったため、改めて慎重な審理が必要と判断した。
判決のポイント
約束手形金請求事件において、原判決の法的判断に誤りがあり、適切な審理を行うため差戻しが必要と判断された。
個別意見
裁判官関根小郷は個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:関根小郷
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