退職金請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和48年1月19日/昭和44(オ)1073/棄却
ひとことで言うと
退職時に退職金の支給を放棄する意思を示した労働者について、最高裁は労働基準法24条の全額払原則が適用されるものの、労働者が自由な意思に基づいて放棄した場合はその効力を認めるべきと判断した。本件では被上告会社側の事情を総合考慮し、上告人の意思表示を有効と認めた原審判決を支持して上告を棄却した。
判決のポイント
労働基準法24条の全額払原則は使用者による一方的な賃金控除を禁止するものであるが、労働者が自由な意思に基づいて賃金(ここでは退職金)を放棄する意思表示をした場合、その効力を肯定することは原則の趣旨と矛盾しない。ただし意思表示の効力を肯定するには、それが労働者の自由な意思に基づくことが明確であることが必要である。
個別意見
裁判官色川幸太郎の反対意見があるが、判決文の抜粋に反対意見の具体的内容が記載されていないため、その論旨を特定することはできない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:色川幸太郎
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