損害賠償請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和47年6月15日/昭和44(オ)531/棄却

ひとことで言うと

株式会社の取締役に就任した旨の登記をされた人物が、実際には正式な株主総会決議を経ていない名目上の就任であった場合、その登記に承諾を与えた本人も不実の登記に加功したものとして、善意の第三者に対して登記の不実性を主張できないとした判決。

判決のポイント

名目上の取締役就任登記について、本人が承諾し不実を過失で知らなかった場合、商法14条の登記不実の保護規定を類推適用して、本人は善意の第三者に対してこの不実性を対抗できず、商法266条ノ3の取締役責任を免れないと判示した点。

個別意見

裁判官岩田誠が反対意見を述べた。その具体的内容は判文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

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