建物収去土地明渡請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和47年6月22日/昭和44(オ)881/棄却
ひとことで言うと
借地上の建物所有権を譲り受けた者が前所有者に代わって買取請求できるかが争点。最高裁は、土地の賃借人が賃借権を対抗するには自己名義での建物登記が必要であり、妻など他人名義での登記では対抗力がないと判断し、買取請求権がないとした原審を支持した。
判決のポイント
建物保護に関する法律1条1項により土地賃借権を第三者に対抗するには、賃借人自身の名義で建物の所有権保存登記が必要であり、他人(配偶者を含む)名義の登記では対抗力を生じないとの判断。これにより借地法10条の買取請求権の成立要件を限定した。
個別意見
裁判官大隅健一郎および下田武三の反対意見が明記されているが、判決文に具体的な論旨の記載がない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大隅健一郎
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