損害賠償請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和46年11月16日/昭和45(オ)39/棄却
ひとことで言うと
自動車販売会社が顧客向けサービスとして中古車を貸与した際、貸借期間中に借受人の従業員が運転中に交通事故を起こして死亡させた事案で、最高裁は売主が自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当し損害賠償責任を負うと判示した。
判決のポイント
自動車損害賠償保障法3条の責任主体は、形式的な所有者ではなく、事故当時に「運行支配」と「運行利益」を実質的に有していた者である。貸与者であっても、整備管理や運行条件の指定等を通じてこれらを有していれば責任を負う。
個別意見
裁判官田中二郎、松本正雄の反対意見があったが、本文に内容の記載がないため具体的な論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
- 反対意見:松本正雄
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