損害賠償請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和49年4月25日/昭和48(オ)234/棄却

ひとことで言うと

交通事故で重傷を負った被害者の娘が外国からの緊急帰国費用について、最高裁は「近親者の看護が社会通念上相当であれば、その往復旅費は通常損害として賠償の対象になる」と判示し、原審を支持して上告を棄却した。

判決のポイント

交通事故による不法行為で被害者が重傷を負った場合、近親者による看護が傷害の程度等の諸般の事情から社会通念上相当であれば、その往復旅費(通常利用される交通機関の普通運賃の限度内)は通常生ずべき損害として賠償請求の対象となる。この法理は被害者の近親者が外国に居住・滞在している場合にも妥当する。

個別意見

裁判官大隅健一郎の個別意見があるが、本文では内容が示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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