共有持分確認、共有持分登記更正登記手続

最高裁判所 第三小法廷/昭和54年7月10日/昭和50(オ)878/破棄差戻

ひとことで言うと

共有持分確認と共有持分登記の更正登記に関する事件で、最高裁判所第三小法廷は原判決を破棄し、事件を広島高等裁判所岡山支部に差し戻した。共有持分の権利関係や登記手続の適切性について再審理が必要と判断された。

判決のポイント

共有持分確認請求における権利関係の判断と、共有持分登記の更正登記手続の適法性が争点と考えられるが、判決文の詳細が限定的であるため、具体的な法的判断の核心については本要約では判断できない。

個別意見

裁判官横井大三の個別意見が存在するが、判決文から当該意見の具体的内容が提示されていないため、その論旨の要約はできない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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