貸金等

最高裁判所 第二小法廷/昭和59年4月27日/昭和57(オ)82/棄却

ひとことで言うと

被相続人の死亡後、相続人が相続放棄の期限である熟慮期間をめぐる事件。最高裁は、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ被相続人との交絡断絶など調査が著しく困難な事情がある場合、相続財産の存在を認識した時点から熟慮期間が起算されるとの判断基準を示した。

判決のポイント

相続放棄の熟慮期間(民法915条1項)の起算点について、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきとの判断基準が示された。単なる相続人適格の認識時点から起算するのではなく、実質的な調査可能性及び相続財産の認識を要件とする。

個別意見

裁判官宮崎梧一の反対意見があるが、判決文の抜粋では具体的内容が記載されていないため、詳細な論旨は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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