自衛隊らによる合祀手続の取消等請求事件
最高裁判所 大法廷/昭和63年6月1日/昭和57(オ)902/破棄自判
ひとことで言うと
自衛隊が故人の遺族の同意なく護国神社への合祀手続を行ったことの取消を求めた訴訟で、最高裁大法廷は請求を棄却した。合祀手続は違法ではないと判断し、原判決を破棄して第一審判決を取り消した。
判決のポイント
遺族の同意がない合祀手続が違法性を帯びるか否かが争点であったが、最高裁は本訴請求に理由がないと判断し、請求を棄却した。
個別意見
裁判官伊藤正己は反対意見を述べた。その具体的な論旨は判決文の記載からは十分には明らかにされていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:長島敦
- 補足意見:高島益郎
- 補足意見:四ツ谷巖
- 補足意見:奧野久之
- 意見:島谷六郎
- 意見:佐藤哲郎
- 意見:坂上壽夫
- 反対意見:伊藤正己
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