仮払金返戻請求事件

最高裁判所 第三小法廷/昭和63年3月15日/昭和58(オ)1406/棄却

ひとことで言うと

賃金の仮払いを命じた仮処分が控訴審で取り消された場合、労働者は受け取った仮払金を使用者に返還する義務を負う。最高裁は、本案訴訟が未決定であっても、また従業員としての地位を保全する仮処分が同時に出ていても、実際の就労がない限り返還義務は生じると判断した。

判決のポイント

仮払仮処分の性質は仮定的・暫定的であり、控訴審で取り消された場合その給付は根拠を失う。仮払金返還請求権は本案訴訟における賃金請求権の存否と別個の問題であり、実際の労務給付がない限り返還義務が発生するとした。

個別意見

裁判官伊藤正己の反対意見がある(詳細は本文に記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。