建物収去等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成元年9月19日/昭和58(オ)1413/破棄自判
ひとことで言うと
建物の収去を求められた上告人の事件で、最高裁は原判決を破棄し、被上告人の請求を全面的に棄却した。民訴法の手続規定に従い、訴訟費用は被上告人負担とされた。
判決のポイント
建物収去請求において、被上告人の請求について最高裁が認容せず、原審の一部判断を覆して上告人側の主張を採択した。手続法に基づく費用負担決定に至る。
個別意見
裁判官伊藤正己は反対意見を述べた。その具体的な論旨は判決文の本文には詳細に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:伊藤正己
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