音楽著作権侵害差止等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/昭和63年3月15日/昭和59(オ)1204/
ひとことで言うと
カラオケ演奏を伴奏とする歌唱が音楽著作権の演奏権を侵害するかが争われた事件。最高裁第三小法廷が原判決を部分的に破棄し、法的判断を示した。
判決のポイント
カラオケ伴奏による歌唱が音楽著作権法23条の演奏権の対象となるか、また公開演奏との該当性が争点。カラオケの利用形態と演奏権侵害の成立要件に関する法的解釈が問われた。
個別意見
裁判官伊藤正己は個別の意見を述べており、カラオケ演奏と著作権侵害の関係について異なる法的見解を示していると考えられるが、判決文の記載がないため詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:伊藤正己
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