メモ採取不許可国家賠償請求事件

最高裁判所 大法廷/平成元年3月8日/昭和63(オ)436/棄却

ひとことで言うと

米国弁護士が東京地裁での公判傍聴時のメモ採取を禁止され、国家賠償を求めた事件で、最高裁は上告を棄却した。裁判所が傍聴人によるメモ採取を一般的に禁止することは、情報摂取の自由に関わるが、合理的な制限は許容されると判断された。

判決のポイント

憲法21条の情報摂取の自由に基づき傍聴人のメモ採取は尊重されるべき行為だが、法廷秩序や他の人権との衝突がある場合は合理的な制限が可能。裁判長の一般的禁止措置の合理性が争点。

個別意見

裁判官四ツ谷巖が個別意見を述べている。(本文抜粋に意見内容の詳細がないため、主張の具体的内容は判例本文から確認が必要)

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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