選挙無効請求事件
最高裁判所 第二小法廷/昭和63年10月21日/昭和63(行ツ)24/棄却
ひとことで言うと
昭和61年の衆議院議員選挙に関し、選挙区割りと議員定数配分が憲法違反かが争われた。最高裁は、投票価値の平等が憲法14条1項で要請されるが、国会の裁量によって他の政策目的と調和的に実現されるべきものであり、本件配分は国会の合理的裁量の範囲内として合憲と判断し上告を棄却した。
判決のポイント
選挙権の平等(投票価値の平等)は憲法上の要請であるが、選挙制度の具体的決定は国会の裁量に委ねられており、投票価値の不平等が一般に合理性を有さない程度に達し特別の理由がない場合に限り違憲となる。
個別意見
裁判官奧野久之の反対意見が記載されているが、判決文抜粋に反対意見の具体的内容が含まれていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:島谷六郎
- 反対意見:奧野久之
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