保険金請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成13年4月20日/平成10(オ)897/棄却
ひとことで言うと
生命保険の災害割増特約に基づく保険金請求事件で、最高裁は保険金請求者が事故が偶発的であることを主張・立証する責任を負うと判断した。屋上からの転落死が偶発的事故とは認められないとした原審判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
災害割増特約における災害死亡保険金請求の際、保険金請求者は事故の偶発性(不慮性)について主張立証責任を負うこと、および被保険者の故意を定めた約款条項は確認的注意的規定に過ぎず、保険者に立証責任を課すものではないことが争点とされた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:亀山継夫
裁判体:梶谷玄(裁判長)、河合伸一、福田博、北川弘治、亀山継夫
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