取立債権請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成11年9月9日/平成10(受)456/棄却

ひとことで言うと

取立債権請求事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されることとなった。

判決のポイント

取立債権請求事件における下級審判断の合理性が是認され、上告理由は成立しないと判断された。

個別意見

裁判官遠藤光男は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:藤井正雄(裁判長)、小野幹雄、遠藤光男、井嶋一友、大出峻郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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