預金返還,仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成15年2月21日/平成11(受)1172/破棄自判

ひとことで言うと

預金返還請求事件で、最高裁は預金債権の帰属者を判断する際、金融機関との関係では預金の原資の所有者に帰属すると判示した。原審が被上告人に帰属すると認定したのは法令違反として破棄し、預金債権は訴外会社に帰属すると判断した。

判決のポイント

預金債権の帰属は、金融機関との関係では預金原資の実質的所有者に帰属する。預金の管理方法や預金口座の使途制限は、金融機関に対する債権帰属の認定を左右しない。

個別意見

裁判官福田博の反対意見あり(本文に内容の具体的記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:亀山継夫(裁判長)、福田博、北川弘治、梶谷玄、滝井繁男

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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