補助参加申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成13年1月30日/平成12(許)17/破棄自判
ひとことで言うと
取締役責任追及事件において、被告側の利益を代理して訴訟に参加したいとした者の補助参加申し立てが却下されたことについて、最高裁は「補助参加を認めるべき」と判断し、原々決定を取り消した。補助参加の要件判断に関する法令解釈の誤りがあったとしている。
判決のポイント
補助参加の適格性に関する法令解釈において、被告側を補助する利益を有する第三者の参加を認めるべき基準の適用を誤ったことが違法と判断された。
個別意見
裁判官町田顯の反対意見あり。反対意見の具体的内容は判示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:町田顯
裁判体:町田顯(裁判長)、井嶋一友、藤井正雄、大出峻郎、深澤武久
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