選挙無効請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成13年12月18日/平成13(行ツ)223/棄却
ひとことで言うと
平成12年6月25日施行の衆議院議員総選挙のうち東京都第5区における小選挙区選挙が無効であるとの請求に対し、最高裁は上告を棄却した。公職選挙法の衆議院議員選挙区画定の仕組みは、都道府県の基礎性や人口の都市集中化等の要素を考慮しつつ投票価値の平等にも配慮しており、国会の裁量権の範囲内として合憲と判断した。
判決のポイント
本件は選挙制度における投票価値の平等と国会の裁量権の衝突を争点とする。最高裁は、投票価値の平等は重要だが唯一絶対の基準ではなく、都道府県の基礎性や人口流出地域の過疎化対策など他の正当な政策目的との調和的実現の中で判断されるべきとし、当該区画定審議会設置法の基準は国会の裁量権の範囲内と判示した。
個別意見
裁判官濱田邦夫の反対意見がある。判決文の抽出部分では反対意見の具体的内容は記載されていないため、その論旨は本文から確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:濱田邦夫
裁判体:金谷利廣(裁判長)、千種秀夫、奥田昌道、濱田邦夫
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。