在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
最高裁判所 大法廷/平成17年9月14日/平成13(行ツ)82/
ひとことで言うと
国外に住む日本国民(在外国民)が小選挙区選挙と参議院選挙区選挙での投票権剥奪の違法確認を求めた事件で、最高裁は違法確認請求は却下しつつ、上告人らが次回の小選挙区選と参議院選挙区選で投票できる地位にあることを確認し、損害賠償として各5000円の支払いを命じた。
判決のポイント
在外国民の国政選挙における選挙権行使を認めない制度の違憲性が争点。最高裁は違法確認請求は却下しながらも、在外選挙人名簿登録による投票権確認を認め、国の対応の遅れに対して国家賠償責任を部分的に認めた。
個別意見
裁判官横尾和子と同上田豊三が反対意見を述べ、また裁判官泉徳治も判示第4について反対意見を提示した。ただし判決文抄録には反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:福田博
- 反対意見:泉徳治
裁判体:町田顯(裁判長)、福田博、濱田邦夫、横尾和子、上田豊三、滝井繁男、藤田宙靖、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎、才口千晴、今井功、中川了滋、堀籠幸男
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