処分取消請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成17年4月14日/平成13(行ヒ)25/棄却
ひとことで言うと
阪神・淡路大震災で被災した建物を再築した所有者が、登記時に納付した登録免許税について免税措置の対象と主張して還付を求めた事件。最高裁は、登記機関が免税対象者からの過誤納通知請求に応じない決定は行政処分に該当すると判断し、原審の却下判決を破棄した。
判決のポイント
登録免許税の過誤納に関する還付通知請求に対する登記機関の拒否決定は、納税者の権利を直接制限し法的効果を生じさせる行政処分に該当するため、抗告訴訟の対象となることが確認された。登記機関には登録免許税法31条1項に基づく職権通知義務があり、その義務の発生要件に関する判断は行政処分として司法審査の対象となる。
個別意見
裁判官泉徳治の反対意見があるが、本文抜粋に反対意見の具体的内容が記載されていないため、詳細は確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:泉徳治
裁判体:横尾和子(裁判長)、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎、才口千晴
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