保険金請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成14年10月3日/平成14(受)310/棄却
ひとことで言うと
保険会社の従業員である妻が保険契約者である夫を故意に殺害した場合、保険契約の免責条項が適用されるかが争われた。最高裁は、保険契約者又は保険金受取人以外の者による故意の死亡行為であっても、道徳的危険を防止する免責条項の趣旨に照らし、具体的事情を考慮して判断すべきとした原審の判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
生命保険の免責条項における保険契約者又は保険金受取人以外の者による故意の死亡行為について、同条項の趣旨(保険契約者や受取人の道徳的危険防止)との関連性及び当事者間の関係、経営関与の程度等を総合的に考慮して判断すべき点が法的ポイント。
個別意見
裁判官深澤武久の反対意見が存在するが、判決文抄録では具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:深澤武久
裁判体:深澤武久(裁判長)、井嶋一友、藤井正雄、町田顯、横尾和子
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