損害賠償請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成17年10月28日/平成14(行ヒ)144/破棄自判

ひとことで言うと

大分県挟間町の住民が町長の補助金交付決定が違法だとして損害賠償を求めた事件で、最高裁は補助金交付が公益上必要であると判断し、原判決を破棄して町長の責任を否定した。

判決のポイント

地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」の要件の充足性が争点。最高裁は、補助金交付に関する雇用等の具体的事情を考慮して公益性を肯定し、原審の違法認定を覆した。

個別意見

裁判官滝井繁男は反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:滝井繁男(裁判長)、津野修、今井功、中川了滋

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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