株式売買価格決定申請棄却決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

最高裁判所 第一小法廷/平成15年2月27日/平成14(許)10/破棄自判

ひとことで言うと

定款で株式譲渡に取締役会承認を要するとされていた場合、株主が譲渡承認請求を撤回できるかが争われた。最高裁は、取締役会が譲渡相手方を指定した後であっても、株主は原則として撤回できると判断し、原審の判決を破棄した。

判決のポイント

定款による譲渡制限の下でも、株式譲渡は本来自由であるべき原則から、株主の意思をできる限り尊重し、取締役会の相手方指定後であっても譲渡承認請求の撤回を認めるべきとした点。

個別意見

裁判官島田仁郎の反対意見あり。内容は本文抜粋では不完全につき詳細は判示されていないが、取締役会指定者の信頼利益と予測可能性を重視する立場が示唆されている。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:横尾和子(裁判長)、深澤武久、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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