訴訟救助決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成16年7月13日/平成16(行フ)4/棄却
ひとことで言うと
訴訟救助の決定に対して、訴訟の相手方当事者が即時抗告できるかが争われた。最高裁は、救助決定が訴え適法性に関わり相手方当事者に利害関係があるため、相手方当事者は即時抗告ができると判断し、原決定を支持した。
判決のポイント
訴訟救助決定は訴えの適法性に関わり訴訟の追行を可能にするものであるから、相手方当事者は当該決定が適法にされたかについて利害関係を有し、民訴法86条に基づく即時抗告をすることができる。
個別意見
裁判官滝井繁男の反対意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:滝井繁男
裁判体:津野修(裁判長)、福田博、北川弘治、梶谷玄、滝井繁男
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