文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成17年11月10日/平成17(行フ)2/棄却
ひとことで言うと
仙台市議会の会派が受け取った政務調査費に関する調査研究報告書について、市民団体が議員らを相手に文書提出命令を申し立てた事件。最高裁は、当該文書は会派内部での利用に限定された文書であり、民訴法220条4号の文書提出命令の対象外と判断し、抗告を棄却した。
判決のポイント
民訴法220条4号の文書提出命令の対象から除外される「専ら文書の所持者と相手方との間において受領したもの」に該当するかが争点。当該調査研究報告書は会派内部利用を目的とした文書として、文書提出義務がないと判断された。
個別意見
裁判官横尾和子の反対意見あり。判決文の抜粋が不完全なため、反対意見の具体的内容は確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横尾和子
裁判体:横尾和子(裁判長)、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎、才口千晴
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