文書提出命令に対する許可抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成17年7月22日/平成17(行フ)4/破棄差戻
ひとことで言うと
文書提出命令の適否が争われた事件で、最高裁は原審の決定を破棄し、監督官庁の意見に相当な理由があるかを改めて判断させるため東京高等裁判所に差し戻した。
判決のポイント
文書提出命令の許可判断において、監督官庁の意見に対する相当性の判断が十分に行われていないとして、原審の判断を破棄し、当該監督官庁の意見に相当の理由があるかの再審査を求めた。
個別意見
裁判官滝井繁男の補足意見および裁判官福田博の意見があるが、本決定は裁判官全員一致の意見であり、反対意見ではなく個別の補足・意見である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:滝井繁男
- 意見:福田博
裁判体:中川了滋(裁判長)、福田博、滝井繁男、津野修、今井功
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