損害賠償

最高裁判所 第二小法廷/平成3年3月8日/平成1(行ツ)99/

ひとことで言うと

浦安市との建設請負契約をめぐる訴訟で、最高裁は原審が認めた請負代金相当額とその遅延損害金の支払い請求は法令の解釈適用を誤ったとして、原判決を破棄し被上告人の請求を棄却した。

判決のポイント

公共工事の請負契約における代金請求権の成立要件について、原審が法令を誤って解釈・適用したことが判決に重大な影響を及ぼすと判断され、破棄の理由となった。

個別意見

裁判官香川保一は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。