建物収去土地明渡等

最高裁判所 第三小法廷/平成6年10月25日/平成2(オ)326/棄却

ひとことで言うと

建物収去土地明渡等を求めた事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持された。

判決のポイント

建物収去土地明渡請求事件において、最高裁判所第三小法廷は民訴法に基づき上告を棄却し、下級審判決を確定させた。

個別意見

裁判官可部恒雄は補足意見を述べたが、判決の結論には全員一致している。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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