建物収去土地明渡等
最高裁判所 第三小法廷/平成6年12月20日/平成2(オ)663/破棄自判
ひとことで言うと
建物収去土地明渡等事件で、最高裁第三小法廷は原判決を破棄し、被上告人らの控訴を棄却した。本判決は被上告人らが負担した控訴費用及び上告費用の負担を維持するもの。
判決のポイント
本件は建物収去と土地明渡の請求権に関する民事事件であり、最高裁は原審の判断を破棄して第一審の判断を支持する形で自判した。裁判官全員が一致した判断である。
個別意見
裁判官千種秀夫が補足意見を述べたが、全員一致の主文採択となっており、反対意見ではない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:千種秀夫
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