損害賠償

最高裁判所 第三小法廷/平成9年8月29日/平成6(オ)1119/

ひとことで言うと

損害賠償請求事件で、最高裁は被上告人に対し40万円及び利息の支払いを命じた。原判決を一部変更し、上告人のその余の請求は棄却した。

判決のポイント

損害賠償請求の額についての最高裁の判断。請求額全額ではなく、40万円の限度で認容し、利息は昭和59年2月11日から支払済みまでの5%相当額と決定した。

個別意見

裁判官大野正男、尾崎行信、千種秀夫、山口繁が反対意見を述べた。4名の反対意見の具体的内容は本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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