損害賠償
最高裁判所 第三小法廷/平成9年8月29日/平成6(オ)1119/
ひとことで言うと
損害賠償請求事件で、最高裁は被上告人に対し40万円及び利息の支払いを命じた。原判決を一部変更し、上告人のその余の請求は棄却した。
判決のポイント
損害賠償請求の額についての最高裁の判断。請求額全額ではなく、40万円の限度で認容し、利息は昭和59年2月11日から支払済みまでの5%相当額と決定した。
個別意見
裁判官大野正男、尾崎行信、千種秀夫、山口繁が反対意見を述べた。4名の反対意見の具体的内容は本文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大野正男
- 反対意見:尾崎行信
- 反対意見:千種秀夫
- 反対意見:山口繁
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。