不当利得

最高裁判所 第三小法廷/平成10年6月30日/平成6(オ)698/破棄差戻

ひとことで言うと

不当利得に関する事件で、原審が上告人の請求を棄却した判決について、最高裁第三小法廷は原判決の一部を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻した。不当利得の成立要件や法律関係の解釈について、審理をやり直す必要があると判断した。

判決のポイント

不当利得請求の成立要件について、原審の判断に法的誤りがあった可能性が認められ、破棄差戻となった。事実認定や法律解釈を含めて再審理が必要と判示された。

個別意見

裁判官園部逸夫は補足意見を述べた。その具体的内容は提供いただいた資料には記載されていないため、詳細は不明である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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