通話料金請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成13年3月27日/平成7(オ)1659/

ひとことで言うと

通話料金請求事件で、最高裁は原審を変更し、被上告人が上告人に対し5万0539円の支払いを命じた。このうち4万0762円については平成3年3月1日から、9777円については同年4月2日から年14.5%の利息を付して支払うよう判断した。

判決のポイント

通話料金請求をめぐる債権の額と遅延損害金の利率(年14.5%)について、最高裁が原判決の判断を覆し、上告人の一部請求を認容した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:千種秀夫(裁判長)、元原利文、金谷利廣、奥田昌道

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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